ハンドメイドの著作権

ハンドメイド作品の著作権ってどこまでがOKなのかが難しい…
と思っていませんか?

有名ブランドや人気作家さんのパクリだと思われたり
著作権違反だと思われたくないですもんね。

今回はハンドメイドに関する著作権や、
盗作(パクリ)や違法にならないようにする注意点について
お話したいと思います。

著作権とは?

ハンドメイドの著作権とは

簡単に言えば「作った人の権利」ということで、
自分が作ったもの以外は、それぞれに著作権が存在しています。

あなたが買ったコップ、洋服…など何でも、
それを作ったメーカーさんに著作権があります。

著作権はモノだけでなく、人や名前、絵など様々なものに発生します。

そのため、何かを真似してハンドメイド作品を作ると
元の作者の「著作権」を侵害したことになるのですね。

著作権を侵害すると法律で訴えられることもありますので、
ハンドメイド作品を作るときは十分に注意して制作しましょう。

人の作品に著作権があるように、自分の作品にも著作権があります。

自分の作品も他人に真似される可能性もありますので
注意しておいてくださいね。

著作権についてはこちらも参考にしてみてください。

公益社団法人著作権情報センター
https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime1.html

ハンドメイドで販売できる作品とは?

ハンドメイドで販売して良い商品とは

自分が考えたデザイン、アイデアで作った作品であれば
ハンドメイド作品として販売できます。

完全にオリジナルであれば、著作権を心配することはありません。

ですが、日々いろんなハンドメイド作品を見たり研究していると
他人の作品に似たものを思いついてしまうことってありますよね?

この「似ている」という度合いがクセモノで、
著作権者が「これは私の作品のパクりだ」と感じれば、
著作権違反で訴えられる可能性が出てきます。

これはハンドメイド作家さんの感じ方次第なので、
自分では「全然似てない」と思っていても、
訴えられる可能性がゼロではないので注意が必要です。

例えば、ハンドメイド販売サイトの「minne(ミンネ)」では、
次のような商品が販売できると定義されています。

  • 自分で手作りしたもの
  • 自分でリメイクしたもの
  • 作品を制作するためにのみ使用する素材や材料
  • 自分でデザインしたものを印刷したもの(生産支援を受けた作品)

完全オリジナルで自分が考え、作成したものや
リボンやパーツなどの素材ならば販売してもOKということですね。

ハンドメイドとして販売できるものは、
このようなものだけだと心得ておくと良いでしょう。

リメイク品についての注意点

ハンドメイドのリメイク品について

有名ブランドの生地などはそれ自体が著作物になりえます。
例えばマリメッコなどの柄は有名ですよね?

そうした生地を使ってハンドメイドを販売するのは、
実は著作権侵害というわけではありません。

ただし、ブランド側が「この柄でハンドメイドを作るのは禁止」
と決めている場合が多いので、基本的には使用してはいけません。

中には「ブランド名を表記して手作りであるとわかればOK」という
規約がゆるいブランドさんもありますが、それもレアです。

詳しくは、こちらの弁護士さんのサイトで説明されています。

法律違反にならないでハンドメイド品を販売するには

また、マリメッコをイメージした柄を自分でデザインしたとしても
「マリメッコ風の◯◯」などと販売してはいけません。

いくら「~~風」と記載していても、
購入者が本物と間違う可能性があれば、
その表記に対して注意される可能性があります。

有名ブランドやキャラクターなどのリメイク品を作るときは
紛らわしい表記で販売しないよう注意してくださいね。

著作権と商標登録の違いについて

東京四谷の特許事務所コラム:商標登録と著作権の違い

ハンドメイド本を参考に作った作品は違法?

ハンドメイド本を参考にして作ることは違法ではありません。

しかし、著作権ではなく実用新案権や意匠権など
別の法律で問題になる場合があるので気をつけましょう。

これについても先ほどの弁護士さんのサイトを参照してください。

法律違反にならないでハンドメイド品を販売するには

参考にするとしても、それを見て作ったと分からないくらい
大幅に変えて作らないとダメでしょう。

OKかNGかの判断は作るものや作り方にもよるので、
専門家に相談したほうがよさそうです。

キャラクターや芸能人などはもちろんNG

キャラクターなどの著作権について

少し前に流行った「鬼滅の刃」ですが、
これらを模した商品がハンドメイドでも流行っていますよね?

これもキャラクター名やキャラクターがプリントされた布などで
作品を作って販売するのは違法です。

これはポケモンでも、マイナーなアニメでも同じです。

一方、主人公・炭治郎のトレードマークとも言える「緑と黒の市松模様」
については商標登録されていないので利用することは可能です。

そのため、一般的な「緑と黒の市松模様」については、
マスクや子供の衣服などでよく見かけるのではないでしょうか。

ただし、同じ炭治郎の着物の柄でも、この柄は商標登録されているため、
この柄を使うのはNGです。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2020-078061/29B3AA743EB1D17E8D44CB2539AE2F384A4B7056A345F0B2364ADAF9370367A3/40/ja

このように、使って良いデザインとダメなデザインがあります。

簡単に見分ける方法としては、生地の端などに著作権マーク(©)や
Product by ◯◯などと書かれているかどうかをチェックしましょう。

印字されている場合は著作権が守られていますので
販売する作品に使用するのは控えましょう。

同様に、ジャニーズのアイドルなど芸能人の写真や名前などを使って
ハンドメイド作品を販売するのもダメです。

ハンドメイド作品を作るときには著作権に十分注意してくださいね。

既製品の販売ももちろんNG

手作りする方でこんな方はいないと思いますが、
買ってきた既製品を販売するのはもちろんダメです(笑)

材料から自分で作った作品だけがハンドメイドとして
販売して良いものになります。

まとめ

ハンドメイド作品を作るにあたって、
著作権の侵害にならないよう十分に注意する必要があります。

有名なブランドやキャラクターに関する著作権侵害よりも、
実際は、他の作家さんからの誹謗中傷のほうが多いでしょう。

他のハンドメイド作家さんに著作権侵害を訴えられても
よほどそっくりでなければ、問題になることはないかもしれません。

ですが、他のハンドメイド作家さんから見れば、
自分の作品に少しでも似ていると感じたら
黙っていられないという心境になるのだと思います。

クリエイターとして日々アイデアを生み出している作家同士のモラルとして
パクりと感じられる作品は作らないように気をつけましょうね。